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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第35問: 自用地としての相続税評価額が5,000万円の宅地に賃貸アパートを建てて全室を賃貸している(賃貸割合100%)。借地権割合60%・借家権割合30%とした場合、この

問題 35 / 65あと 4 問で 60% に到達
上級相続・事業承継

自用地としての相続税評価額が5,000万円の宅地に賃貸アパートを建てて全室を賃貸している(賃貸割合100%)。借地権割合60%・借家権割合30%とした場合、この宅地(貸家建付地)の相続税評価額として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 4,100万円

貸家建付地(自分の土地に賃貸用建物を建てて他人に貸している宅地)の相続税評価額は「自用地評価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算します。本問では 5,000万円 × (1 − 0.6 × 0.3 × 1.0) = 5,000万円 × (1 − 0.18) = 5,000万円 × 0.82 = 4,100万円 となります。「3,500万円」は借家権割合30%をそのまま控除した誤り(5,000万円 × 0.7)、「2,000万円」は借地権割合60%をそのまま控除した誤り(5,000万円 × 0.4、これは借地権が設定された貸宅地の計算)、「5,000万円」は減額を行わない自用地のままの評価であり、いずれも誤りです。

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級

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