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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第54問: 遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲・順位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

問題 54 / 67あと 7 問で 90% に到達
中級ライフプランニングと資金計画

遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲・順位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 受給できる遺族は、死亡した者に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、このうち最も先順位の者に支給される

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡した者に生計を維持されていた配偶者・子(第1順位)、父母(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)であり、最も先順位の者に支給されるため、1が正しい。4は誤りで、兄弟姉妹は遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれにおいても遺族の範囲に含まれない。2は誤りで、夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上であることが要件であり、支給は原則60歳からとなる(遺族基礎年金を受給できる夫は60歳前でも遺族厚生年金を受給できる)。妻には年齢要件がないが、夫の死亡当時30歳未満で子のない妻への遺族厚生年金は5年間の有期給付となる(第63条第1項第5号イ。遺族基礎年金の受給権を取得しない場合に、受給権取得日から5年で失権する)。3は誤りで、先順位の者が受給権を取得すると後順位の者は受給できない。

根拠法令: 厚生年金保険法第59条、第63条第1項第5号

関連キーワード: 遺族厚生年金・遺族の範囲・受給順位・生計維持

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