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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第37問: 不動産登記の「公信力」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 37 / 66あと 3 問で 60% に到達
初級不動産

不動産登記の「公信力」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の名義人が真実の権利者でなかった場合、登記を信頼して取引しても原則として保護されない

不動産登記には公信力が認められていません。したがって、登記記録上の名義人が真実の権利者でなかった場合、その登記を信頼して取引を行っても、原則として法的な保護を受けることはできません。取引にあたっては登記記録だけでなく現地調査等による確認が重要になります。選択肢3は公信力があるとしている点が誤りです。選択肢2は誤りで、不動産登記には対抗力(登記をすることで第三者に権利を主張できる効力)は認められています。公信力がないことと対抗力があることを区別して押さえましょう。選択肢4も誤りで、甲区の所有権に関する登記であっても公信力は認められません。

根拠法令: 不動産登記法、民法第177条

関連キーワード: 不動産登記・公信力・対抗力・FP3級

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