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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第41問: 建物の売買契約における「危険負担」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 41 / 66あと 6 問で 70% に到達
中級不動産

建物の売買契約における「危険負担」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由により建物が滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができる

2020年4月施行の改正民法における危険負担の規定では、売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由(地震・水害などの天災等)により目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(履行拒絶権)。選択肢1は改正前の考え方に近い内容であり、現行民法では誤りです。選択肢2は誤りで、目的物の引渡し後に双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合は、買主は代金の支払いを拒むことができません(引渡しにより危険が買主に移転します)。選択肢4も誤りで、目的物が滅失しても契約が当然に無効となるわけではなく、買主は契約の解除等を行うことができます。

根拠法令: 民法第536条・第567条

関連キーワード: 危険負担・売買契約・民法改正・履行拒絶・FP3級

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