3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第47問: 借地借家法に基づく普通借地権(建物の所有を目的とする借地権)の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
借地借家法に基づく普通借地権(建物の所有を目的とする借地権)の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 存続期間は30年とされ、これより短い期間を定めても、その定めは無効となり存続期間は30年となる
普通借地権(建物の所有を目的とする借地権)の存続期間は30年とされています。契約でこれより長い期間を定めることはできますが、30年より短い期間を定めても借地権者に不利な特約として無効となり、存続期間は30年となります。選択肢2は誤りで、最短の存続期間は20年ではなく30年です。選択肢1も誤りで、期間を定めなかった場合の存続期間は50年ではなく30年です。選択肢4も誤りで、更新後の存続期間は最初の更新では20年、2回目以降の更新では10年であり(これより長い期間を定めることは可能)、30年とする必要はありません。
根拠法令: 借地借家法第3条・第4条・第9条
関連キーワード: 普通借地権・存続期間・借地借家法・更新・FP3級
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