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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第48問: 借地借家法における借地上の建物の「建物買取請求権」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 48 / 66あと 5 問で 80% に到達
上級不動産

借地借家法における借地上の建物の「建物買取請求権」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 借地権の存続期間が満了し契約が更新されない場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るよう請求することができる

借地借家法では、借地権の存続期間が満了し契約の更新がされない場合、借地権者は借地権設定者(地主)に対し、借地上の建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るよう請求することができます(建物買取請求権)。これは投下資本の回収を図り借地権者を保護する制度です。選択肢1は誤りで、更新がない場合でも地主が建物の無償収去を請求できるわけではありません。選択肢2も誤りで、建物買取請求権は借地権者が有する権利であり、地主が借地権者に買取を強制する権利ではありません。選択肢4も誤りで、この権利は契約が更新されない場合に行使できるものであり、更新がある場合は建物をそのまま利用し続けるため買取請求の問題は生じません。

根拠法令: 借地借家法第13条

関連キーワード: 建物買取請求権・借地権・借地借家法・時価・FP3級

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