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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第49問: 借地借家法に定める定期借地権(一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 49 / 66あと 4 問で 80% に到達
上級不動産

借地借家法に定める定期借地権(一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 事業用定期借地権を設定する契約は、公正証書によって行わなければならない

事業用定期借地権(存続期間10年以上50年未満)を設定する契約は、必ず公正証書によって行わなければならないとされており、要式性が特に厳格です。選択肢1は誤りで、一般定期借地権(存続期間50年以上)は、更新しない等の特約を公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって定める必要があり、口頭では設定できません。選択肢3も誤りで、事業用定期借地権は専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものに限られ、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。選択肢4も誤りで、公正証書によることが要求されるのは事業用定期借地権であり、建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)は書面によることすら要求されていません。

根拠法令: 借地借家法第22条〜第24条

関連キーワード: 定期借地権・事業用定期借地権・公正証書・一般定期借地権・FP3級

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