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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第51問: 借地借家法における建物の賃借権(借家権)の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 51 / 66あと 2 問で 80% に到達
初級不動産

借地借家法における建物の賃借権(借家権)の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の所有権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる

借地借家法では、建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者(新たな所有者など)に対して効力を生ずるとされています。つまり、賃借人は建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても新所有者に賃借権を対抗できます。選択肢2は誤りで、登記がなくても引渡しにより対抗できます。選択肢1も誤りで、住民票の異動は建物賃借権の対抗要件ではありません。選択肢4も誤りで、引渡しを受けた賃借人は、建物が売却され所有者が変わっても、新所有者に対して賃借権を対抗することができます。

根拠法令: 借地借家法第31条

関連キーワード: 借家権・対抗要件・建物の引渡し・借地借家法・FP3級

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