3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第52問: 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における集会の決議に必要な多数(定数)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における集会の決議に必要な多数(定数)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 規約の設定・変更・廃止は定足数を満たしたうえで出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数、建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による
区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行います(第31条第1項)。建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数によります(第62条第1項。母数は総数のまま)。選択肢1は誤りで、普通決議は出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決します(第39条第1項)。選択肢3は誤りで、建替え決議に必要なのは4分の3以上ではなく5分の4以上です。選択肢4は誤りで、規約の設定等と建替え決議の要件が入れ替わっています。🔴 令和7年法律第47号(2026年4月1日施行)により、規約の設定等と共用部分の変更は「総数の4分の3以上」から「定足数+出席者の各4分の3以上」へ、普通決議も母数が出席者に変わりました。建替えの5分の4は総数のままですが、建物が耐震性に係る基準に適合していない場合など一定の事由に該当するときは4分の3に緩和されます(第62条第2項)。
根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第31条第1項・第39条第1項・第62条
関連キーワード: 区分所有法・集会の決議・建替え決議・規約・FP3級
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