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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第53問: 区分所有法における「共用部分の変更」の決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 53 / 66あと 7 問で 90% に到達
中級不動産

区分所有法における「共用部分の変更」の決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)は、原則として、定足数を満たしたうえで出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する

区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更のうちその形状又は効用の著しい変更を伴うもの(重大変更)について、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決すると定めています。選択肢1は誤りで、重大変更は普通決議では決することができません。選択肢3も誤りで、必要なのは全員の同意ではなく上記の特別多数決議です。選択肢4も誤りで、軽微変更は第18条第1項により集会の決議(普通決議)で決します。🔴 令和7年法律第47号(2026年4月1日施行)により母数が「区分所有者及び議決権の総数」から「出席した区分所有者及びその議決権」に変わり、従来の「区分所有者の定数を規約で過半数まで減ずることができる」というただし書は削除されました。代わりに、4分の3という割合自体を2分の1を超える範囲で規約により引き下げられる形になっています。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第17条第1項・第18条第1項

関連キーワード: 区分所有法・共用部分の変更・重大変更・特別決議・FP3級

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