メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第55問: マンションなどの区分建物(区分所有建物)の不動産登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 55 / 66あと 5 問で 90% に到達
初級不動産

マンションなどの区分建物(区分所有建物)の不動産登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 敷地権(登記された敷地利用権)がある区分建物では、原則として専有部分についてした所有権に関する登記の効力が敷地権にも及び、土地について別途登記をする必要がない

区分建物について敷地権(登記された敷地利用権)がある場合、原則として専有部分と敷地権は一体として扱われ、専有部分についてした所有権移転などの権利に関する登記の効力が敷地権にも及びます。そのため、土地について別途登記をする必要がありません。選択肢1は誤りで、敷地権がある場合は専有部分と敷地権を分離して処分することは原則としてできず、一体として扱われます。選択肢3も誤りで、区分建物の登記記録には、一棟の建物全体についての表題部と各専有部分についての登記記録が作成されます。選択肢4も誤りで、敷地権は建物の共用部分に対する持分ではなく、建物の敷地である土地に対する権利(所有権・地上権・賃借権などの敷地利用権)です。

根拠法令: 不動産登記法第44条第1項第9号、第73条、建物の区分所有等に関する法律第22条

関連キーワード: 区分建物・敷地権・不動産登記・専有部分・FP3級

解答すると次へ進めます
PR初学者がつまずかない『最初の1冊』本命 4.3

FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト 2025-26年版

Amazon でテキストを見る
対象の参考書・問題集も読み放題Kindle Unlimited 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
オンスク.JP入門
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。