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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第56問: 借地借家法に基づく普通借家契約(定期借家契約以外の建物賃貸借)の解約・終了に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 56 / 66あと 4 問で 90% に到達
初級不動産

借地借家法に基づく普通借家契約(定期借家契約以外の建物賃貸借)の解約・終了に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 期間の定めがない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをする場合は、正当の事由が必要であり、解約の申入れの日から6ヶ月を経過することによって賃貸借が終了する

期間の定めがない建物賃貸借(普通借家)において、賃貸人が解約の申入れをするには正当の事由が必要であり、解約の申入れの日から6ヶ月を経過することによって賃貸借が終了します。選択肢1は誤りで、賃貸人からの解約には正当の事由が必要であり、いつでも直ちに終了させることはできません。選択肢3も誤りで、賃借人からの解約の申入れには正当の事由は不要であり(民法の規定により申入れの日から3ヶ月の経過で終了)、賃借人と賃貸人で要件が異なります。選択肢2も誤りで、期間の定めがある普通借家契約は、当事者が更新拒絶の通知等をしなければ従前と同一の条件で契約が更新されたものとみなされ(法定更新)、期間満了で当然に終了するわけではありません。

根拠法令: 借地借家法第26条・第27条・第28条、民法第617条

関連キーワード: 普通借家・解約の申入れ・正当事由・法定更新・FP3級

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