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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第59問: 不動産取得税の課税標準の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 59 / 66あと 1 問で 90% に到達
初級不動産

不動産取得税の課税標準の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1戸につき課税標準となるべき価格から1,200万円を控除することができる

一定の要件(床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることなど)を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準となるべき価格から、1戸につき1,200万円を控除することができます。選択肢1は誤りで、不動産取得税は売買・新築・贈与・交換などによる取得に課されますが、相続による取得は課税対象外です。選択肢2は誤りで、1,200万円が控除されるのは「税額」からではなく「課税標準(価格)」からです。選択肢4は誤りで、宅地を取得した場合の課税標準の特例は、課税標準となるべき価格の2分の1相当額であり、3分の1ではありません。なお、この床面積要件は2026年(令和8年)4月1日施行の地方税法施行令の改正で、それまでの「50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上」から「40㎡以上」に緩和されました。

根拠法令: 地方税法第73条の14第1項、地方税法施行令第37条の16

関連キーワード: 不動産取得税・課税標準の特例・新築住宅・宅地・FP3級

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