3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第62問: 個人が、一定の要件を満たす新築住宅(建物)を取得した。この住宅の固定資産税評価額が1,500万円である場合、課税標準の特例を適用した後の不動産取得税額として正し
個人が、一定の要件を満たす新築住宅(建物)を取得した。この住宅の固定資産税評価額が1,500万円である場合、課税標準の特例を適用した後の不動産取得税額として正しいものはどれか。なお、税率は3%とする。
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正解: 4. 9万円
一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準となるべき価格(固定資産税評価額)から1,200万円を控除できます。課税標準は1,500万円−1,200万円=300万円となり、税額は300万円×3%=9万円です。選択肢1(12万円)は控除後の課税標準300万円に住宅以外の建物の税率4%を適用した誤りです。選択肢2(15万円)は控除額を1,000万円と誤り、1,500万円−1,000万円=500万円、500万円×3%として計算したものです。選択肢3(45万円)は課税標準の特例(1,200万円控除)を適用せず、1,500万円×3%で計算した誤りです。なお不動産取得税の標準税率は地方税法第73条の15が100分の4と定めており、住宅及び土地の取得に係る3%は同法附則第11条の2が置く特例です。
根拠法令: 地方税法第73条の14第1項、地方税法第73条の15、地方税法附則第11条の2
関連キーワード: 不動産取得税・税額計算・課税標準の特例・新築住宅・FP3級
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