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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第63問: 面積180平方メートル(すべて小規模住宅用地に該当)の住宅用地について、固定資産税の課税標準となるべき価格が2,400万円である場合、住宅用地の課税標準の特例を

問題 63 / 66あと 3 問で 100% に到達
中級不動産

面積180平方メートル(すべて小規模住宅用地に該当)の住宅用地について、固定資産税の課税標準となるべき価格が2,400万円である場合、住宅用地の課税標準の特例を適用した後の固定資産税額として正しいものはどれか。なお、税率は標準税率の1.4%とする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 5万6,000円

住宅用地のうち200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準が価格の6分の1に軽減されます。本問の敷地180平方メートルは全部が小規模住宅用地に該当するため、課税標準は2,400万円×6分の1=400万円となり、税額は400万円×1.4%=5万6,000円です。選択肢1(11万2,000円)は軽減割合を一般住宅用地(200平方メートル超の部分)の3分の1として計算(2,400万円×3分の1×1.4%)した誤りです。選択肢3(1万2,000円)は税率を都市計画税の制限税率0.3%と取り違えて計算(400万円×0.3%)した誤りです。選択肢4(33万6,000円)は住宅用地の課税標準の特例を適用せず、2,400万円×1.4%で計算した誤りです。

根拠法令: 地方税法第349条の3の2第2項、地方税法第350条第1項

関連キーワード: 固定資産税・税額計算・小規模住宅用地・課税標準の特例・FP3級

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