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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第64問: 幅員2mの建築基準法第42条2項道路にのみ接する敷地(面積240平方メートル、前面道路に接する長さは12m)に建築物を建てる場合、セットバックを考慮した後の、建

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中級不動産

幅員2mの建築基準法第42条2項道路にのみ接する敷地(面積240平方メートル、前面道路に接する長さは12m)に建築物を建てる場合、セットバックを考慮した後の、建築物を建築できる敷地面積として正しいものはどれか。なお、道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなすものとし、道路の反対側も宅地であるものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 228平方メートル

幅員2mの2項道路では、道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。道路の中心線は現況の敷地境界から1m(幅員2mの半分)の位置にあるため、敷地側の後退距離は2m−1m=1mとなります。セットバック部分の面積は1m×12m=12平方メートルで、この部分は敷地面積に算入できないため、建築物を建築できる敷地面積は240平方メートル−12平方メートル=228平方メートルです。選択肢1(240平方メートル)はセットバックが不要と誤認したものです。選択肢2(234平方メートル)は後退距離を0.5mとして計算(0.5m×12m=6平方メートル減)した誤りです。選択肢3(216平方メートル)は後退距離を2mとして計算(2m×12m=24平方メートル減)した誤りです。

根拠法令: 建築基準法第42条2項・第44条

関連キーワード: 2項道路・セットバック・敷地面積・建築基準法・FP3級

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