3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第65問: 準工業地域内にある敷地面積300平方メートルの土地(指定建蔽率60%)がある。この敷地が特定行政庁の指定する角地であり、かつ防火地域内にあってそこに耐火建築物を
準工業地域内にある敷地面積300平方メートルの土地(指定建蔽率60%)がある。この敷地が特定行政庁の指定する角地であり、かつ防火地域内にあってそこに耐火建築物を建築する場合、建築可能な最大建築面積として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 240平方メートル
建蔽率は、特定行政庁が指定する角地であることにより+10%、防火地域内に耐火建築物を建築することにより+10%が加算されます。両方に該当するため、適用される建蔽率は60%+10%+10%=80%となり、最大建築面積は300平方メートル×80%=240平方メートルです。選択肢1(180平方メートル)は緩和を一切適用せず60%で計算(300×60%)した誤りです。選択肢2(210平方メートル)は角地または防火地域のいずれか一方の緩和(+10%)のみを適用し70%で計算(300×70%)した誤りです。選択肢4(300平方メートル)は建蔽率の制限がなくなる(100%)と誤ったものですが、防火地域内の耐火建築物で建蔽率制限がなくなるのは指定建蔽率が80%の地域に限られ、指定建蔽率60%の本問には当てはまりません。
根拠法令: 建築基準法第53条
関連キーワード: 建蔽率・角地・防火地域・最大建築面積・FP3級
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