3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第66問: 個人が居住用財産(譲渡した年の1月1日における所有期間8年)を7,000万円で譲渡した。取得費が2,000万円、譲渡費用が500万円である場合、「居住用財産を譲
個人が居住用財産(譲渡した年の1月1日における所有期間8年)を7,000万円で譲渡した。取得費が2,000万円、譲渡費用が500万円である場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を適用した後の課税長期譲渡所得金額として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 1,500万円
譲渡所得金額は「譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)」で計算します。7,000万円−(2,000万円+500万円)=4,500万円です。所有期間が5年を超えるため長期譲渡所得に該当し、これに居住用財産の3,000万円特別控除を適用すると、課税長期譲渡所得金額は4,500万円−3,000万円=1,500万円となります。選択肢3(4,500万円)は3,000万円特別控除の適用を忘れた金額です。選択肢2(2,000万円)は譲渡費用500万円を控除し忘れた誤り(7,000万円−2,000万円−3,000万円)です。選択肢4(3,500万円)は取得費2,000万円を控除し忘れた誤り(7,000万円−500万円−3,000万円)です。
根拠法令: 租税特別措置法第35条
関連キーワード: 譲渡所得・3000万円特別控除・居住用財産・課税長期譲渡所得・FP3級
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