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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第49問: 失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)と火災保険の必要性に関する説明として、正しいものはどれか。

問題 49 / 66あと 4 問で 80% に到達
中級リスク管理

失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)と火災保険の必要性に関する説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 軽過失による失火で隣家に延焼させた場合、失火者は隣家に対する不法行為による損害賠償責任を負わないため、延焼による損害には隣家自身が加入する火災保険で備える必要がある

失火責任法により、軽過失(重大な過失に至らない過失)による失火で隣家に延焼させた場合、失火者は民法上の不法行為による損害賠償責任を負わない。このため、隣家からのもらい火で自宅が焼失しても火元に賠償請求できず、各自が自分の火災保険に加入して自宅・家財の損害に備える必要がある。選択肢1は、失火責任法により軽過失の場合は賠償責任を負わないため、「過失の程度を問わず必ず負う」という説明は誤り。選択肢2は、故意または重大な過失による失火の場合には失火責任法の適用はなく、失火者は損害賠償責任を負うため誤り。選択肢3は、借家人が家主に対して負う責任は賃貸借契約に基づく債務不履行責任(原状回復義務の不履行)であり、不法行為責任を対象とする失火責任法は適用されないため誤り。借家人はこのリスクに借家人賠償責任補償特約等で備えることになる。

根拠法令: 失火ノ責任ニ関スル法律

関連キーワード: 失火責任法・延焼・重大な過失・借家人賠償責任・FP3級

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