3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第57問: 2011年12月31日以前に締結した生命保険契約(旧契約)に適用される生命保険料控除(旧制度)に関する説明として、正しいものはどれか。
2011年12月31日以前に締結した生命保険契約(旧契約)に適用される生命保険料控除(旧制度)に関する説明として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 旧制度は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分で、所得税における控除限度額はそれぞれ最高5万円である
2011年12月31日以前に締結した生命保険契約(旧契約)に適用される旧制度の生命保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分であり、所得税における控除限度額はそれぞれ最高5万円(合計最高10万円)、住民税ではそれぞれ最高3万5,000円(合計最高7万円)である。選択肢1は、3区分(一般・介護医療・個人年金)に分けられているのは2012年1月1日以後に締結した新契約に適用される新制度であり、旧制度に介護医療保険料控除の区分はないため誤り。選択肢3は、旧制度の所得税における控除限度額は各区分最高5万円であり、4万円は新制度の限度額であるため誤り。選択肢4は、旧制度には介護医療保険料控除の区分が存在せず、旧契約の医療保険やがん保険の保険料は一般生命保険料控除の対象となるため誤り。
根拠法令: 所得税法第76条
関連キーワード: 生命保険料控除・旧制度・2区分・控除限度額・FP3級
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