3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第58問: 生命保険料控除について、新制度(2012年1月1日以後の契約に適用)と旧制度(2011年12月31日以前の契約に適用)の両方の対象契約がある場合の取扱いとして、
生命保険料控除について、新制度(2012年1月1日以後の契約に適用)と旧制度(2011年12月31日以前の契約に適用)の両方の対象契約がある場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
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正解: 4. 同一の区分について新契約と旧契約の両方の控除額を合算して適用する場合、その区分の所得税における控除限度額は4万円となる
新制度と旧制度の両方の対象契約がある場合、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の各区分では、旧契約のみで計算(限度額5万円)、新契約のみで計算(限度額4万円)、新旧双方の控除額を合算して計算(限度額4万円)のいずれか有利な方法を選択できる。新旧を合算する場合の限度額は新制度の4万円となる。選択肢2は、新旧を合算しても限度額が9万円(5万円+4万円)になることはなく、合算時の限度額は4万円であるため誤り。選択肢3は、旧契約のみで適用を受ける場合はその区分について旧制度の限度額5万円まで控除できるため誤り。選択肢1は、新旧の契約をあわせて適用する場合でも、生命保険料控除全体の所得税における限度額は12万円(住民税は7万円)であり、15万円ではないため誤り。
根拠法令: 所得税法第76条
関連キーワード: 生命保険料控除・新旧制度の併用・控除限度額・所得税12万円・FP3級
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