3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第61問: 生命保険の満期保険金を受け取った場合の課税に関する説明として、正しいものはどれか。
生命保険の満期保険金を受け取った場合の課税に関する説明として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人である場合、満期保険金は一時所得として所得税の課税対象となる
満期保険金の課税は契約者(保険料負担者)と受取人の関係で決まる。契約者と受取人が同一人の場合、自ら負担した保険料の成果を受け取るものとして一時所得(総収入金額-払込保険料総額-特別控除額最高50万円、の2分の1を総合課税)として所得税の課税対象となる。契約者と受取人が異なる場合は、保険料負担者から受取人への贈与とみなされ贈与税の課税対象となる。選択肢2は、相続税の対象となるのは被保険者の死亡により支払われる死亡保険金の場合であり、満期保険金を契約者自身が受け取る場合は一時所得であるため誤り。選択肢3は、契約者と受取人が異なる場合は雑所得ではなく贈与税の課税対象となるため誤り。選択肢1は、非課税となるのは入院給付金や高度障害保険金など身体の傷害・疾病に基因して支払われるものであり、満期まで生存したことにより支払われる満期保険金は非課税とはならないため誤り。
根拠法令: 所得税法第34条・相続税法第5条
関連キーワード: 満期保険金・一時所得・贈与税・契約形態と課税・FP3級
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