メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第61問: 生命保険の満期保険金を受け取った場合の課税に関する説明として、正しいものはどれか。

問題 61 / 66あと 5 問で 100% に到達
初級リスク管理

生命保険の満期保険金を受け取った場合の課税に関する説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人である場合、満期保険金は一時所得として所得税の課税対象となる

満期保険金の課税は契約者(保険料負担者)と受取人の関係で決まる。契約者と受取人が同一人の場合、自ら負担した保険料の成果を受け取るものとして一時所得(総収入金額-払込保険料総額-特別控除額最高50万円、の2分の1を総合課税)として所得税の課税対象となる。契約者と受取人が異なる場合は、保険料負担者から受取人への贈与とみなされ贈与税の課税対象となる。選択肢2は、相続税の対象となるのは被保険者の死亡により支払われる死亡保険金の場合であり、満期保険金を契約者自身が受け取る場合は一時所得であるため誤り。選択肢3は、契約者と受取人が異なる場合は雑所得ではなく贈与税の課税対象となるため誤り。選択肢1は、非課税となるのは入院給付金や高度障害保険金など身体の傷害・疾病に基因して支払われるものであり、満期まで生存したことにより支払われる満期保険金は非課税とはならないため誤り。

根拠法令: 所得税法第34条・相続税法第5条

関連キーワード: 満期保険金・一時所得・贈与税・契約形態と課税・FP3級

解答すると次へ進めます
PR初学者がつまずかない『最初の1冊』本命 4.3

FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト 2025-26年版

Amazon でテキストを見る
対象の参考書・問題集も読み放題Kindle Unlimited 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
オンスク.JP入門
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。