3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第65問: 一時払養老保険を契約から5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合、その差益(解約返戻金と払込保険料の差額)の課税に関する説明として、正しいものはどれか。
一時払養老保険を契約から5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合、その差益(解約返戻金と払込保険料の差額)の課税に関する説明として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 差益は金融類似商品の収益とみなされ、20.315%の税率による源泉分離課税の対象となる
一時払養老保険などを契約から5年以内に解約した場合(保険期間5年以下の場合を含む)の差益は、金融類似商品の収益とみなされ、20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の税率による源泉分離課税の対象となる。源泉徴収により課税関係が完結するため、確定申告は不要である。選択肢1は、一時所得として総合課税されるのは契約から5年を超えて解約した場合や満期保険金を受け取った場合であり、5年以内の解約差益には当てはまらないため誤り。選択肢3は、非課税となるのは入院給付金など身体の傷害・疾病に基因して支払われる給付金であり、解約による差益は非課税とはならないため誤り。選択肢2は、解約差益は雑所得ではなく、また個人年金保険等の年金でもないため公的年金等控除が適用される余地もなく誤り。
根拠法令: 租税特別措置法第41条の10
関連キーワード: 一時払養老保険・金融類似商品・源泉分離課税・20.315%・FP3級
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