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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第66問: 契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻である生命保険契約について、保険期間中に夫が死亡した場合の相続税法上の取扱いとして、正しいものはどれか。

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契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻である生命保険契約について、保険期間中に夫が死亡した場合の相続税法上の取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 生命保険契約に関する権利として、相続開始時における解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻の契約で夫(契約者)が死亡した場合、被保険者は死亡していないため保険金は支払われないが、その保険契約自体に財産的価値があるため、「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象となる。その評価額は、相続開始時にその契約を解約するとした場合の解約返戻金相当額である。選択肢1は、保険金が支払われなくても契約上の権利が相続財産として課税対象となるため誤り。選択肢2は、「500万円×法定相続人の数」の非課税の適用があるのは被保険者の死亡により相続人が死亡保険金を受け取った場合であり、生命保険契約に関する権利にはこの非課税の適用はないため誤り。選択肢3は、生命保険契約に関する権利は払込保険料の総額ではなく解約返戻金相当額で評価するため誤り。

根拠法令: 財産評価基本通達214(生命保険契約に関する権利の評価)

関連キーワード: 生命保険契約に関する権利・解約返戻金相当額・契約者の死亡・相続税評価・FP3級

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