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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第35問: 所得税におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 35 / 63あと 3 問で 60% に到達
上級タックスプランニング

所得税におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 健康診断の受診など一定の取組を行っている者が、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品等)の購入費のうち年間1万2,000円を超える部分(最高8万8,000円)について所得控除を受けられる

セルフメディケーション税制は、健康診断・予防接種など健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組を行っている納税者が、本人または生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)を購入した場合、年間購入費のうち1万2,000円を超える部分(最高8万8,000円)を所得控除できる制度です。選択肢3は誤りで、通常の医療費控除とは選択適用であり、どちらか一方しか受けられません。選択肢2の「10万円超」は通常の医療費控除の足切り額に関する内容であり、本特例の要件(1万2,000円超)ではありません。選択肢4も誤りで、通常の医療費控除と同様に年末調整では適用を受けられず、確定申告が必要です。

根拠法令: 租税特別措置法第41条の17

関連キーワード: セルフメディケーション税制・スイッチOTC医薬品・医療費控除の特例・選択適用・FP3級

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