3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第36問: 給与収入が1,000万円である給与所得者の給与所得の金額として、正しいものはどれか(2020年分以降の税制による。所得金額調整控除の適用はないものとする)。
給与収入が1,000万円である給与所得者の給与所得の金額として、正しいものはどれか(2020年分以降の税制による。所得金額調整控除の適用はないものとする)。
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正解: 1. 805万円
2020年分以降、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額は上限の195万円が適用されます。したがって給与所得の金額は1,000万円−195万円=805万円です。選択肢4の756万円は、収入660万円超には適用されない速算式「収入×20%+44万円」(=244万円)を誤って差し引いた金額です。選択肢2の780万円は、2019年分以前の旧制度における控除上限220万円を差し引いた金額であり、現行制度では誤りです。選択肢3の790万円は、収入660万円超850万円以下の区分の式「収入×10%+110万円」(=210万円)を誤って適用した金額です。
根拠法令: 所得税法第28条
関連キーワード: 給与所得控除・上限195万円・給与所得・タックスプランニング・FP3級
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