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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第37問: 所得税における所得金額調整控除(子ども等を有する者の特例)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 37 / 63あと 1 問で 60% に到達
上級タックスプランニング

所得税における所得金額調整控除(子ども等を有する者の特例)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 給与収入が850万円を超える給与所得者で23歳未満の扶養親族を有する場合、給与収入(1,000万円を上限)から850万円を差し引いた金額の10%相当額が給与所得の金額から控除される

所得金額調整控除(子ども等を有する者の特例)は、給与収入が850万円を超える給与所得者のうち、①本人が特別障害者である、②23歳未満の扶養親族を有する、③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する、のいずれかに該当する場合に、「(給与収入〔1,000万円を上限〕−850万円)×10%」の金額(最高15万円)を給与所得の金額から控除する制度です。選択肢1は誤りで、給与収入850万円以下の者には適用されません。選択肢3は誤りで、控除額は一律ではなく上記の算式で計算します(15万円はその上限額です)。選択肢4も誤りで、この控除は所得金額調整控除申告書を勤務先に提出することにより年末調整でも適用を受けられます。なお「最高15万円」は条文に書かれた数ではなく、給与等の収入金額を1,000万円で頭打ちにしたうえで850万円を控除し100分の10を乗じる計算から出る上限です。

根拠法令: 租税特別措置法第41条の3の11

関連キーワード: 所得金額調整控除・給与収入850万円超・23歳未満の扶養親族・FP3級

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