3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第44問: 退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 退職金の支払金額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されるが、確定申告を行うことで税額の精算(還付)を受けることができる
退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職所得控除や2分の1課税は反映されず、退職金の支払金額に対して一律20.42%(所得税20%×復興特別所得税分1.021)の税率で源泉徴収されます。この場合でも、確定申告を行えば退職所得控除・2分の1課税を適用した本来の税額で精算され、納め過ぎた税額の還付を受けられます。選択肢2は誤りで、退職所得控除を反映した適正な源泉徴収が行われるのは申告書を提出した場合であり、その場合は原則として確定申告が不要となります。選択肢3は誤りで、申告書未提出でも源泉徴収は行われ、また退職所得は申告書の提出の有無にかかわらず分離課税であり総合課税にはなりません。選択肢4のような「50万円控除・10.21%」という規定は存在しません。
根拠法令: 所得税法第201条
関連キーワード: 退職所得の受給に関する申告書・20.42%・源泉徴収・退職所得・FP3級
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- FP3級
FP3級 テキスト おすすめ選び方3基準|みんほし/スッキリ/よくわかるFP など主要シリーズ比較 (2026年版)
FP3級テキストの選び方を解説。みんなが欲しかった・スッキリわかる・よくわかるFPなど主要シリーズを、最新年度対応か・問題集が同シリーズで揃うか・受験する実技団体に対応するか、の3基準で比較します。
- FP3級
FP3級通信講座おすすめ2026|独学から切り替える人の選び方
FP3級の通信講座を、フォーサイト、スタディング、オンスク、書籍独学の役割で比較。価格より詰まり方、向く人、向かない人、教材を足す境界で選びます。
- FP3級
FP3級 学科と実技の違い|別々の試験ではなく、同じ範囲を別の形で問う2科目
FP3級の学科と実技は、範囲の違う2つの試験ではありません。同じ出題範囲を「知っているか」と「使えるか」で測る2科目です。実技は実施団体によって中身が変わるため申込時に選ぶ必要があり、合否も科目ごとに出ます。違いと、そこから決まる対策の順番を整理しました。
通信講座も検討するなら
PR※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。


