3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第48問: 所得税の社会保険料控除の対象と「ならない」ものは、次のうちどれか。
所得税の社会保険料控除の対象と「ならない」ものは、次のうちどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、社会保険料控除ではなく「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。選択肢1の国民健康保険の保険料(税)、選択肢4の国民年金の保険料、選択肢3の介護保険の保険料は、いずれも社会保険料控除の対象であり、支払った金額の全額が控除されます。このほか、厚生年金保険料、健康保険・雇用保険の保険料、後期高齢者医療制度の保険料、国民年金基金の掛金なども社会保険料控除の対象です。国民年金「基金」の掛金は社会保険料控除、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除と、控除の区分が異なる点に注意が必要です。
根拠法令: 所得税法第74条
関連キーワード: 社会保険料控除・iDeCo・国民年金基金・小規模企業共済等掛金控除・FP3級
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