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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第49問: 所得税の小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 49 / 63あと 2 問で 80% に到達
中級タックスプランニング

所得税の小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは納税者本人の掛金に限られ、配偶者や親族の掛金を支払っても控除の対象とならない

小規模企業共済等掛金控除の対象は、納税者「本人」が自己の契約に基づいて支払った掛金に限られます。この点は、生計を一にする配偶者や親族の分を支払った場合でも控除できる社会保険料控除と大きく異なる注意点です。選択肢3は誤りで、配偶者名義のiDeCoの掛金を本人が支払っても、本人の小規模企業共済等掛金控除の対象にはなりません。選択肢2も誤りで、小規模企業共済の掛金は支払額の全額が控除の対象です(2分の1相当額ではありません)。選択肢4も誤りで、国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象であり、小規模企業共済等掛金控除の対象ではありません。

根拠法令: 所得税法第75条

関連キーワード: 小規模企業共済等掛金控除・本人の掛金のみ・社会保険料控除との違い・iDeCo・FP3級

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