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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第56問: 勤続年数38年で定年退職した会社員の退職所得控除額として、正しいものはどれか(勤続年数に1年未満の端数はなく、障害者になったことによる退職には該当しないものとす

問題 56 / 63あと 1 問で 90% に到達
初級タックスプランニング

勤続年数38年で定年退職した会社員の退職所得控除額として、正しいものはどれか(勤続年数に1年未満の端数はなく、障害者になったことによる退職には該当しないものとする)。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 2,060万円

勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で計算します。勤続38年では800万円+70万円×(38年−20年)=800万円+70万円×18年=800万円+1,260万円=2,060万円です。選択肢1の1,520万円は、全期間について勤続20年以下の式「40万円×勤続年数」(40万円×38年)を適用した誤りです。選択肢3の2,660万円は、基礎となる800万円を加えずに「70万円×38年」で計算した誤りです。選択肢4の800万円は、勤続20年を超える部分の加算(70万円×18年)を行っていない誤りです。

根拠法令: 所得税法第30条

関連キーワード: 退職所得控除・勤続年数・800万円+70万円・退職所得・FP3級

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