メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第57問: 退職所得の金額の計算における「2分の1課税」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 57 / 63あと 6 問で 100% に到達
上級タックスプランニング

退職所得の金額の計算における「2分の1課税」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る、その勤続年数に対応する退職手当等(特定役員退職手当等)については、退職所得の計算上、2分の1を乗じる措置は適用されない

役員等としての勤続年数が5年以下である役員等が支払を受ける退職手当等(特定役員退職手当等)については、「(収入金額−退職所得控除額)×1/2」における2分の1を乗じる措置が適用されず、(収入金額−退職所得控除額)がそのまま退職所得の金額となります。選択肢2は誤りで、特定役員退職手当等のように2分の1課税が適用されない例外があります。選択肢3も誤りで、役員等以外の者が受ける勤続年数5年以下の退職手当等(短期退職手当等)については、退職所得控除額を差し引いた後の金額のうち300万円を超える部分についてのみ2分の1課税が適用されず、300万円以下の部分には2分の1課税が適用されます(一律不適用ではありません)。選択肢1も誤りで、勤続年数が20年を超えることは2分の1課税の不適用要件ではありません。

根拠法令: 所得税法第30条

関連キーワード: 退職所得・特定役員退職手当等・2分の1課税・短期退職手当等・FP3級

解答すると次へ進めます
PR初学者がつまずかない『最初の1冊』本命 4.3

FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト 2025-26年版

Amazon でテキストを見る
対象の参考書・問題集も読み放題Kindle Unlimited 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
オンスク.JP入門
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。