3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第57問: 退職所得の金額の計算における「2分の1課税」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
退職所得の金額の計算における「2分の1課税」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る、その勤続年数に対応する退職手当等(特定役員退職手当等)については、退職所得の計算上、2分の1を乗じる措置は適用されない
役員等としての勤続年数が5年以下である役員等が支払を受ける退職手当等(特定役員退職手当等)については、「(収入金額−退職所得控除額)×1/2」における2分の1を乗じる措置が適用されず、(収入金額−退職所得控除額)がそのまま退職所得の金額となります。選択肢2は誤りで、特定役員退職手当等のように2分の1課税が適用されない例外があります。選択肢3も誤りで、役員等以外の者が受ける勤続年数5年以下の退職手当等(短期退職手当等)については、退職所得控除額を差し引いた後の金額のうち300万円を超える部分についてのみ2分の1課税が適用されず、300万円以下の部分には2分の1課税が適用されます(一律不適用ではありません)。選択肢1も誤りで、勤続年数が20年を超えることは2分の1課税の不適用要件ではありません。
根拠法令: 所得税法第30条
関連キーワード: 退職所得・特定役員退職手当等・2分の1課税・短期退職手当等・FP3級
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