3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第58問: 個人事業主のAさんが本年の年初に事業用の器具備品(取得価額200万円、法定耐用年数5年、定額法の償却率0.200)を取得し、取得後直ちに事業の用に供した場合、本
個人事業主のAさんが本年の年初に事業用の器具備品(取得価額200万円、法定耐用年数5年、定額法の償却率0.200)を取得し、取得後直ちに事業の用に供した場合、本年分(12か月間使用)の減価償却費として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 40万円
定額法による減価償却費は「取得価額×定額法の償却率×事業供用月数/12」で計算します。本問では200万円×0.200×12/12=40万円となります。選択肢1の80万円は、定額法の償却率0.200ではなく200%定率法の償却率0.400を用いて計算した誤りです(本問は定額法で計算します)。選択肢2の20万円は、事業供用期間を6か月として月割計算した誤りです(年初取得かつ直ちに事業供用のため12か月分を計上します)。選択肢3の200万円は、取得価額の全額を一時に必要経費とした誤りです(取得価額30万円未満の少額減価償却資産等には該当しません)。なお、法第49条第1項は償却の方法も計算も「政令で定めるところにより」と委任しており、定額法の償却率(耐用年数5年なら0.200)は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第八が定めています。
根拠法令: 所得税法第49条第1項、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八
関連キーワード: 減価償却・定額法・償却費の計算・事業所得・FP3級
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