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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第59問: 所得税における減価償却資産の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 59 / 63あと 4 問で 100% に到達
初級タックスプランニング

所得税における減価償却資産の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として、その取得価額の合計額を3年間にわたり均等に必要経費に算入することができる

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、通常の減価償却によらず、その取得価額の合計額を3年間で均等に必要経費に算入する「一括償却資産」として処理できます。選択肢2は誤りで、取得価額10万円未満の減価償却資産(少額の減価償却資産)は、その取得価額の全額を業務の用に供した年分の必要経費に算入できます。選択肢3も誤りで、一括償却資産の3年均等償却は取得年度の中途で事業供用した場合でも月割計算は不要で、取得価額の合計額の3分の1ずつを各年に算入します。選択肢4も誤りで、取得価額30万円未満を対象とするのは青色申告者(中小事業者等)が利用できる「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」であり、一括償却資産(10万円以上20万円未満)とは別の制度です。

根拠法令: 所得税法施行令第139条

関連キーワード: 一括償却資産・3年均等償却・少額減価償却資産・減価償却・FP3級

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