メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第62問: 本年12月31日時点で63歳のAさんが、本年中に公的年金(老齢厚生年金)を100万円受け取り、公的年金等以外の所得はなかった。Aさんの公的年金等に係る雑所得の金

問題 62 / 63あと 1 問で 100% に到達
初級タックスプランニング

本年12月31日時点で63歳のAさんが、本年中に公的年金(老齢厚生年金)を100万円受け取り、公的年金等以外の所得はなかった。Aさんの公的年金等に係る雑所得の金額として正しいものはどれか(2020年分以降の税制による。Aさんの公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額は1,000万円以下である)。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 40万円

公的年金等に係る雑所得は「公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」で計算します。受給者が65歳未満(その年の12月31日時点で判定)で、公的年金等の収入金額が130万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等控除額は60万円です。したがって100万円−60万円=40万円となります。選択肢1の0円は、65歳以上に適用される公的年金等控除額110万円を用いて100万円−110万円をマイナスとし0円とした誤りで、63歳のAさんに110万円の控除は適用されません。選択肢4の50万円は、控除額を50万円として計算した誤りです。選択肢3の100万円は、公的年金等控除額を差し引かず収入金額をそのまま所得金額とした誤りです。

根拠法令: 所得税法第35条

関連キーワード: 雑所得・公的年金等控除・65歳未満・60万円・FP3級

解答すると次へ進めます
PR初学者がつまずかない『最初の1冊』本命 4.3

FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト 2025-26年版

Amazon でテキストを見る
対象の参考書・問題集も読み放題Kindle Unlimited 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
オンスク.JP入門
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。