3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第63問: 会社員のAさん(給与所得以外に一時所得はない)が、契約者(保険料負担者)・満期保険金受取人をいずれもAさんとする一時払養老保険の満期を迎え、満期保険金500万円
会社員のAさん(給与所得以外に一時所得はない)が、契約者(保険料負担者)・満期保険金受取人をいずれもAさんとする一時払養老保険の満期を迎え、満期保険金500万円を受け取った。正味払込保険料の総額が420万円である場合、この満期保険金に係る一時所得のうち、総所得金額に算入される金額として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 15万円
一時所得の金額は「総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算します。本問では500万円−420万円−50万円=30万円が一時所得の金額です。さらに、一時所得は総所得金額に算入する際にその2分の1を合算するため、総所得金額に算入される金額は30万円×1/2=15万円となります。選択肢1の40万円は、特別控除50万円を差し引かずに(500万円−420万円)×1/2=40万円と計算した誤りです。選択肢3の30万円は、2分の1を乗じる前の一時所得の金額そのものであり、総所得金額に算入される金額ではありません。選択肢4の80万円は、特別控除額50万円も2分の1課税も適用せず、収入金額から支出金額を差し引いた金額(500万円−420万円)をそのまま算入した誤りです。
根拠法令: 所得税法第34条
関連キーワード: 一時所得・満期保険金・特別控除50万円・2分の1課税・FP3級
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