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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第8問: 所得税における「損益通算」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 8 / 63あと 5 問で 20% に到達
中級タックスプランニング

所得税における「損益通算」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は、一定の条件のもとで他の所得と損益通算できる

損益通算が認められる所得は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類です(各種制限あり)。給与所得は損失が生じることはなく、損益通算の対象外です。上場株式の譲渡損失は確定申告により上場株式の配当所得・利子所得との損益通算が可能ですが、不動産所得等とは通算できません。一時所得・雑所得の損失は損益通算不可です。

関連キーワード: タックスプランニング・FP3級

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