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銀行業務検定試験 法務3級 金融犯罪 練習問題 第4問: 会社法上の特別背任罪について、その主体に含まれない者はどれか。

問題 4 / 20あと 2 問で 30% に到達
初級金融犯罪

会社法上の特別背任罪について、その主体に含まれない者はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 株式会社と継続的な取引関係にある取引先の担当者

特別背任罪の主体は会社法第960条が列挙する者に限られ、発起人、設立時取締役・設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人などが該当します。単に会社と取引関係があるにすぎない社外の者は、会社の事務を処理する立場にないため主体になりません。ただし一般の背任罪や横領罪が成立する余地は別途あります。

根拠法令: 会社法第960条

関連キーワード: 特別背任罪・会社法960条・主体

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