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銀行業務検定試験 法務3級 内国為替 練習問題 第6問: 委任の解除によって相手方に損害が生じた場合の賠償責任について、正しいものはどれか。

問題 6 / 12あと 2 問で 60% に到達
初級内国為替

委任の解除によって相手方に損害が生じた場合の賠償責任について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がある場合を除き損害を賠償しなければならない

民法第651条第2項は、相手方に不利な時期に委任を解除したとき、および委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときに、やむを得ない事由があった場合を除いて損害を賠償しなければならないと定めています。解除自体は自由であるが、時期や目的によっては賠償が伴うという構造です。

根拠法令: 民法第651条第2項

関連キーワード: 委任の解除・損害賠償・民法651条2項

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