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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第9問: 個人情報保護法における「個人情報データベース等」の定義について、正しいものはどれか。

問題 9 / 65あと 4 問で 20% に到達
中級個人情報保護法の総説と定義

個人情報保護法における「個人情報データベース等」の定義について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの等をいう

法第16条第1項は「個人情報データベース等」を、個人情報を含む情報の集合物であって、①特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの、②そのほか特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの、と定義しています(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く)。②により、五十音順に整理された紙の名簿など紙媒体でも該当し得ます。単に1件あるだけでは「集合物」に当たりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第16条第1項

関連キーワード: 個人情報データベース等・体系的に構成・紙の名簿・個人情報の保護に関する法律第16条

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