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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第21問: 個人情報データベース等から除外される「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの」の例として、政令上、適切なものはどれか。

問題 21 / 65あと 5 問で 40% に到達
中級個人情報保護法の総説と定義

個人情報データベース等から除外される「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの」の例として、政令上、適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 市販の電話帳、住宅地図、職員録等で、不特定多数に販売され、かつ加工していないもの

個人情報保護法施行令第4条は、個人情報データベース等から除外されるものとして、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないものであって、不特定かつ多数の者により随時購入することができ、又はできたもので、生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものを定めています。市販の電話帳や住宅地図をそのまま使う場合が典型です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第16条第1項

関連キーワード: 個人情報データベース等の除外・市販の名簿・加工していないもの・個人情報の保護に関する法律第16条

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