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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第27問: 個人関連情報取扱事業者について、正しいものはどれか。

問題 27 / 65あと 6 問で 50% に到達
上級個人情報保護法の総説と定義

個人関連情報取扱事業者について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 個人関連情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関等は除かれる

法第16条第7項は個人関連情報取扱事業者を、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの等(個人関連情報データベース等)を事業の用に供している者と定義し、同条第2項各号に掲げる者を除いています。業種を限定するものではなく、Cookie等に紐づく行動履歴をデータベース化して事業に用いていれば該当し得ます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第16条第7項

関連キーワード: 個人関連情報取扱事業者・個人関連情報データベース等・個人情報の保護に関する法律第16条

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