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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第2問: 本人から保有個人データの利用目的の通知を求められた場合について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 2 / 65あと 5 問で 10% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

本人から保有個人データの利用目的の通知を求められた場合について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 遅滞なく通知しなければならないが、法第32条第1項により利用目的が明らかな場合等は通知を要しない

法第32条第2項は、本人から利用目的の通知を求められたときは遅滞なく通知しなければならないとしつつ、①同条第1項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合、②法第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合には、この限りでないと定めています。通知しない旨を決定したときは、同条第3項により遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第32条第2項

関連キーワード: 利用目的の通知の求め・遅滞なく・個人情報の保護に関する法律第32条第2項

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