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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第22問: 第三者提供記録の開示について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 22 / 65あと 4 問で 40% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

第三者提供記録の開示について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 法第33条第1項から第3項までの規定が第三者提供記録について準用され、本人は開示を請求できる

法第33条第5項は、同条第1項から第3項までの規定を、法第29条第1項及び第30条第3項の記録(第三者提供記録)について準用すると定めています。2020年改正で本人が第三者提供記録の開示を請求できるようになり、誰に提供され誰から受け取ったかを本人が確認できる仕組みが整えられました。ただしその存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものは除かれます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第33条第5項

関連キーワード: 第三者提供記録の開示・2020年改正・個人情報の保護に関する法律第33条第5項

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