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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第28問: 第三者提供の停止の請求について、個人情報保護法第35条第3項に基づき請求できる場合として正しいものはどれか。

問題 28 / 65あと 5 問で 50% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

第三者提供の停止の請求について、個人情報保護法第35条第3項に基づき請求できる場合として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 保有個人データが法第27条第1項又は第28条の規定に違反して第三者に提供されているとき

法第35条第3項は、保有個人データが法第27条第1項(第三者提供の制限)又は第28条(外国にある第三者への提供の制限)の規定に違反して第三者に提供されているときに、第三者への提供の停止を請求できると定めています。単に好まないことや期間の経過は要件ではありません。ただし同条第5項により、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも請求できます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第35条第3項

関連キーワード: 第三者提供の停止・違反した提供・個人情報の保護に関する法律第35条第3項

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