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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第32問: 仮名加工情報に関する利用目的の公表について、正しいものはどれか。

問題 32 / 65あと 1 問で 50% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

仮名加工情報に関する利用目的の公表について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 法第21条の規定の適用について、「本人に通知し、又は公表し」が「公表し」に読み替えられる

法第41条第4項は、仮名加工情報についての法第21条の適用について、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」と読み替えると定めています。仮名加工情報は本人への到達が想定しにくいため、公表に一本化されています。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第41条第4項

関連キーワード: 仮名加工情報・利用目的の公表・読替え・個人情報の保護に関する法律第41条第4項

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