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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第35問: 匿名加工情報について、本人からの開示等の請求が認められるかについて、正しいものはどれか。

問題 35 / 65あと 4 問で 60% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

匿名加工情報について、本人からの開示等の請求が認められるかについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 匿名加工情報は個人情報ではないため、本人からの開示等の請求の対象とならない

匿名加工情報は特定の個人を識別することができず、かつ作成に用いた個人情報を復元することができないようにしたもの(法第2条第6項)であり、個人情報に該当しません。したがって保有個人データを前提とする法第32条から第39条までの開示等の請求の対象外です。仮名加工情報についても法第41条第9項により同様に適用が除外されています。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第2条第6項

関連キーワード: 匿名加工情報・開示等の対象外・個人情報でない・個人情報の保護に関する法律第2条第6項

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