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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第40問: 仮名加工情報取扱事業者に準用される規定として、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 40 / 65あと 6 問で 70% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

仮名加工情報取扱事業者に準用される規定として、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 安全管理措置、従業者の監督、委託先の監督、苦情の処理などが準用される

法第42条第3項は、法第23条から第25条まで(安全管理措置・従業者の監督・委託先の監督)、第40条(苦情の処理)並びに第41条第7項及び第8項(識別行為の禁止・連絡先の利用禁止)を、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用すると定めています。この場合、第23条中「漏えい、滅失又は毀損」は「漏えい」と読み替えられます。開示等や漏えい等の報告は法第41条第9項により適用除外です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第42条第3項

関連キーワード: 仮名加工情報・準用規定・読替え・個人情報の保護に関する法律第42条第3項

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