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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第42問: 保有個人データの開示請求に対して手数料を定める場合の公表について、正しいものはどれか。

問題 42 / 65あと 4 問で 70% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

保有個人データの開示請求に対して手数料を定める場合の公表について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 手数料の額を定めたときは、開示等の請求等に応じる手続とあわせて本人の知り得る状態に置かなければならない

法第32条第1項第3号は、本人の知り得る状態に置くべき事項として「次項の規定による求め又は……の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)」と定めています。手数料を徴収する場合はその額もあらかじめ明らかにしておく必要があります。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項第3号

関連キーワード: 手数料・公表事項・本人の知り得る状態・個人情報の保護に関する法律第32条

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