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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第44問: 仮名加工情報の作成基準について、個人情報保護法施行規則が定める措置に含まれないものはどれか。

問題 44 / 65あと 2 問で 70% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

仮名加工情報の作成基準について、個人情報保護法施行規則が定める措置に含まれないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 仮名加工情報に含まれるすべての数値を丸めること

個人情報保護法施行規則第31条は、仮名加工情報の作成基準として、①特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部の削除、②個人識別符号の全部の削除、③不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等の削除、を定めています。数値を一律に丸めることは基準として定められていません。匿名加工情報と異なり特異な記述等の削除は求められていない点も相違です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第41条第1項

関連キーワード: 仮名加工情報の加工基準・財産的被害のおそれ・匿名加工情報との違い・個人情報の保護に関する法律第41条第1項

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